裁判制度について

懲役年数が合計50年と国内では珍しい判決に。
懲役26年の確定判決後に起こした犯罪は新規裁判扱いなので、通常の裁判のように複数の犯罪に対して罪状を一番重い軽量のものを1つだけ適応した結果。

私は諸外国に見られるように、罪状を1つだけ適応するのではなく、当てはまるすべての罪状を適応するように法改正をしたほうがいいと思います。また事件1件につき裁判も別に。そうすれば4件の殺傷事件を起こした犯人は致傷罪だけで4件、不法侵入があればそれも加算・・・
という風にすると懲役100年をゆうに超すことに。
それほど被害者の人命は重いと思います。
4人も殺しておいて一裁判での最高刑の30年を超すのは罪が重すぎるなどと良く言えたものでです。
それでは被害者は報われない。

犯罪の抑止力が高まるのではないかと。

2審も懲役50年、女性9人に乱暴の35歳被告

 静岡県で2010年までの9年間に9人の女性に乱暴してけがをさせたなどとして、強姦
ごうかん
致傷罪などに問われ、1審・静岡地裁沼津支部の裁判員裁判で懲役計50年の判決を受けた無職小沢貴司被告(35)について、東京高裁(八木正一裁判長)は27日、1審を支持し、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

 小沢被告は09年3月に窃盗罪の有罪判決(懲役1年、執行猶予4年)が確定していた。刑法の規定で、確定判決前の01~08年の5件の犯行は懲役24年、確定判決後に起こした09~10年の4件の犯行は懲役26年とされた。

 控訴審で被告側は、「有期刑の上限の30年をはるかに超える刑は重すぎる」などと主張したが、八木裁判長は「性犯罪に厳しい判決が出ている近年の量刑の動向を踏まえると、50年の懲役刑がかけ離れて重いとは言えない」と述べた。

2012年6月27日18時41分 読売新聞)

例えば過去5件のレイプ事件を起こした人の場合を想像してみると、レイプ犯の判決を見ると懲役10年が最も多いので懲役10年として5件と計算すると50年に。
妥当だと思いませんか?